出産育児一時金制度について、被扶養者が出産した場合を紹介しましょう。
被扶養者の場合、「家族出産育児一時金」の給付を受けることができます。
妊娠してから4ヶ月以上経っていれば、出産流産を問わず、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は39万円)が支給されるのが家族出産一時金という制度です。
自分で健康保険に加入していなくても、被保険者と生計をともにしていて一定の条件を満たしている場合は「被扶養者」となり給付を受けることができるのです。
被扶養者になるにはいくつかの条件をクリアしなくてはいけませんが、年収が130万円未満で、被保険者の年収の1/2未満であることが基本の条件となります。
こう聞くと難しく思えるかもしれませんが、要は年収条件を満たしている奥さんが被扶養者になります。
以前は、出産費用を自分で負担したあとに申請をして振り込まれていましたが、現在は申請をすると直接医療機関に振込まれるという方法も選択できるので、自分で多額の出産費用を用意しなくても出産できます。
ただし、出産費用が支給額を超えた場合は、超過分だけは自己負担となるので、事前にしっかり確認しておきましょう。
家族出産育児一時金は自動的に支給されるものではなく、自分で手続きをしなくてはいけないので、忘れずに申請してください。
手続き方法は被保険者が加入している保険組合によって異なる部分がありますし、添付する書類もあるので、妊娠をしたら最初に問い合わせて用意しておくものなどを確認しておくといいですね。
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