もしも、出産を控えたママが仕事を持っている場合、出産手当金というのがもらえます。
これは産休後に仕事に復帰する、産休中も健康保険に加入して保険料を支払っている、という条件を満たせば支給される手当です。
会社によっては、産休中や育児休暇中は給与が支給されないことがあるので、その代わりに健康保険から出産手当金が支給されるという制度です。
正社員でなくても、アルバイトやパートでも、健康保険に加入していて保険料を継続して支払っていれば受け取ることができます。
ただし、国民健康保険やパパの健保に扶養で加入している場合は対象外となるので気をつけてください。
支給額は、日給の2/3かける産休の日数で計算します。
日給の出し方は、4・5・6月の平均給与額を標準報酬月額とし、これを30日で割って算出します。
産休は産前42日・産後56日が最大となりますが、予定より遅れたり早まったりすると日数が変わるので、正確な支給額は出産しないと分かりません。
申請方法は、まず産休前に健康保険出産手当金支給申請書を会社もしくは加入している健康保険組合から入手します。
これには医師の証明も必要なので、必要事項を記入したら出産後に産婦人科で記入してもらいましょう。
また、勤務先の記入欄もあるので、産休が終わって出社したら記入してもらって、総務課か健康保険組合に提出してください。
これは出産育児一時金とは別の手当なので、仕事を持っているママは忘れずに申請してくださいね。
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