財産を相続する場合、その財産を持っている人が無くなってから、相続資格を持っている人たちに分配されるのが基本です。
しかし、今は生きているうちに、財産を贈与する人たちも多いのです。
・生きているうちに財産を贈与すると相続税が軽減される
2015年から、相続税が増税されました。
これにより、遺産相続を行った場合、どんなに遺産が多くても、半分程度が税金として削られてしまうのです。
そこで今注目されているのが、生きているうちに、子供や孫に非課税で贈与できる制度です。
贈与にももちろん贈与税はかかりますが、実は贈与の場合毎年110万円までは税金がかかりません。
・教育資金贈与の非課税
30歳未満の子や孫に対して、学校への入学金や塾大、留学などに使用する資金として贈与する場合、教育資金贈与となり、最大1500万円まで非課税で贈与できます。
また、結婚や子育てにかかる資金の贈与であれば最大1000万円までが非課税です。
用途は限定されますが、まとまった金額を非課税で受け取ることができるのも魅力です。
ジュニアNISAとして投資する場合には年間80万円まで、得られた譲渡益や分配金、配当金が非課税で贈与できます。
相続税が増税される中、生きている間に子や孫に財産を分けて置こうという、財産贈与が話題になっています。
中でも教育資金や結婚、子育てに関する資金として贈与すれば、かなりまとまった金額でも非課税で受け取ることができます。
その為0歳児であるにもかかわらず、成人よりもお金持ちな赤ちゃんも多いのです。
Photo by Carol Lara