離婚、死別などなど…。誰でも思いも寄らぬきっかけで、ひとり親家庭になる可能性があります。
ひとり親になった場合、子どもを養っていくために費用がかかって暮らしていけない、ということにならないために公的支援が成立しています。
もしあなただったら、どの公的支援を受けることができるのでしょうか?
まず、児童扶養手当というものを受けることができます。
受給資格は18歳未満の子どもを扶養している一人親家庭となります。
児童を教育している人に対し、児童の福祉を図る制度となっているのです。
父親から生活費の支払が1年以上ない場合、支給の対象となります。
問い合わせ窓口は各区役所になります。
さらに児童手当というものを受けることが可能です。
受給資格はこちらも18歳未満の子どもを扶養している一人親家庭となっています。
児童を教育している人に対して児童の福祉を図る制度となっています。
その他児童福祉手当、受給者は父母、または父母のうち片方を失った18歳未満の児童を教育している一人親家庭に支給されます。
児童育成手当てというものもあります。
18歳未満の子どもを扶養し、父母、父母のうちいずれかが重度の障害を持っている、または離婚や死別、行方不明など経済的に援助が必要な家庭に支給される制度となっています。
これらの手当は、以前は母子家庭に限定されていましたが、現在は父子家庭でも受けられるようになりました。年々離婚率が増え、いろんな形の家庭があります。
さらに生活保護というものも受けることができます。
これには条件があり、生活に困っている人に対する最終手段とも言えます。
もちろんのこと財産は全て没収されます。
車も持ち家もその対象で、貯金や貴金属なども処分となります。
レベルに応じて生活保護の費用は異なりますから、これらの相談は役所の窓口でたずねてください。
Photo by Jay Ryness