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別居中の子供の健康保険について知っておきたい事 2つのケース

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基本的に、別居していても離婚手続きをしないで籍が入ったままであれば、どちらが扶養者であっても親は子供を扶養する義務があるので子供は被扶養者となります。

ただし健康保険については、各保険会社によって規定が異なるので注意しましょう。

1)国民健康保険に加入している場合は、子供は国民健康保険の被保険者となります。

もしパパが子供の扶養者となっているのであれば、別居中であっても子供は被扶養者なので、引き続き国民健康保険を使い続けることができます。
ですが、一つ気をつけなくてはいけないのが、もし生活費などが支払われていない場合は、パパが子供を扶養しているとは言えないため、被扶養者から外されてしまうことがあります。
これは各家庭の状況や事情なども絡んでくるので、すぐに外されてしまうわけでもないのですが、万が一離婚となって手続きをした場合に問題になることもあるので市町村役場に確認しておきましょう。

2)職域の医療保険に加入している場合だと、保険者もしくは保険会社が子供を被扶養者として認定していれば、保険料を負担する必要はありません。

ですが、保険会社からすると、保険料の収入が見込めない被扶養者は認定しない方が利益に繋がります。
そのため別居していて戻る可能性がない場合は、認定を取り消させる可能性の方が高いでしょう。
状況によっては、別居をし始めた時点から扶養していない、と判断されてしまい遡って認定取り消しとなることもあります。

いずれにしても、保険会社によって規定も認定基準も異なるので、戻る意思がないのであれば早めに窓口で確認をしておきましょう。

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