児童手当と児童福祉手当、なんとなく似通った名称なので同じものと思っている方も多いかもしれませんが、まったく違うものなのです。あらためて、ご紹介しましょう。
児童手当は、一般的には子ども手当というもので、政権が変わると改正されることもあるため支給額は一定ではありませんが、基本的には15歳到達後の最初の年度末まで支払われます。
対象となるのは国内に住所がある児童となっていますから、簡単に言ってしまうと15歳までの子供は全員もらえる手当です。
児童福祉手当は、父子母子家庭に支給される手当で、児童扶養手当や母子手当てとも呼ばれることがあります。
支給対象となるのは、離婚した方だけではなく、父母のどちらかに重い障害があったり、1年以上行方不明というように、父母が普通に子育てができない家庭になります。
児童福祉手当は単に母子家庭になったからといってもらえるものではなく、審査がありますし、請求者(実質的に養育をする人)の収入によって支給額は変わってきます。
また、受給者に市民税の所得割が課税されている場合だと他の条件を満たしていても支給は停止となりますし、課税状況の審査は1年に1回行われます。
こういった違いを見るとわかるように、児童手当は子供を育てていればもらえる手当で、児童福祉手当は片親で子育てをしている環境の家庭に支給される手当となります。
逆にどちらにも共通しているのは、所得制限があること受給年数による支給停止があることですが、すべての条件を満たしている家庭であればもらえるものなので、忘れずに請求しておきましょう。
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