子ども発達支援センターでは、児童福祉法によって定められた公的支援のひとつとして、発達に障害を持った児童を通所させるなどして、健やかな成長のためのサービスが受けられます。
対象となるのは、運動機能に遅れや障害がある子どもや、自閉症などの発達障害や、知的な遅れなどを持つ就学前の子どもです。
全国各地に設置されていて、支援の細かな内容や利用方法は施設によって違ってくるようですが、福祉サービスを受けられる福祉型と、あわせて治療を受けることができる医療型があります。
医療型支援センターでは、手足や体幹の機能に障害を持つ子どもの治療や機能訓練などが受けられ、福祉型支援センターでは、日常生活を送る上必要な基本動作や、集団生活への適応訓練などが受けられます。
スタッフには小児科医、児童精神科医、整形外科医、臨床心理士、保育士、児童指導員、栄養士などがいて、連携して子どもたちの健やかな成長のために、サービスを提供してくれます。
また、地域によってですが、通所できない子どものために訪問サービスを実施しているセンターも多く、孤独になりがちな障害児保育を支える活動をしています。
所得制限などの取り決めがありますので、利用には申請と選考が必要になります。
利用申請のあと、家庭訪問や状況調査などさまざまな調査や選考が行われ、健康診断や面接などを経て通所が内定します。その後、仮通所やならし保育などで調整をしながら、本格的な通所となります。
詳しい支援内容やセンターの状況については、お住まいの市役所の保健福祉課など担当部署に問い合わせてみてください。
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